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【最新版】 徹底解説! 事業再構築補助金のポイント② 補助対象経費
初回投稿日 : 2021年5月22日
更新日 : 2021年10月8日
政府は、中小企業等の新規事業創出を支援するため、『事業再構築補助金』を設けています。
当コラムでは、どのような経費が事業再構築補助金の対象となるかをご紹介します。
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目次
1. これはアウト‼ 含めてはいけない経費
下記の費用は、申請上アウトです!
含めてはいけない経費ですので、申請上対象から除外しなければなりません。
- 販売する商品の原材料費 (よくある質問 質問13)
- 土地の購入 (よくある質問 質問4)
- 建物の購入(建設はOK)・賃貸(事務所の家賃、保証金等含む)(よくある質問 質問4)
- パソコン・タブレット端末・スマホ (よくある質問 質問14)
- 一般車両(社用車・バス・トラックなど)(よくある質問 質問3)
- 事業に係る従業員の人件費・旅費 (よくある質問 質問15)
- 求人広告に係る費用 (よくある質問 質問9)
- フランチャイズ加盟料 (よくある質問 質問13)
- 事務用品などの消耗品費 (よくある質問 質問13)
- ガス・水道代などの水道光熱費 (よくある質問 質問13)
- 携帯代・インターネット代などの通信費 (よくある質問 質問13)
- 応募申請時の事業計画の作成時に経営革新等支援機関に払う経費 (よくある質問 質問15)
詳細は、「含めていいもの」と「含めてはいけないもの」の判定は、「公募要領」や本コラム中の「補助対象経費の可否判定表」なども参考に検討してみてください。
2. 補助金の対象となる経費の範囲
補助金の対象となる経費の範囲は、「公募要領」に具体的に記載されています。
基本的には、何らかの設備投資を実施し、専ら補助事業に使用される経費が補助対象となります。
( 「公募要領」&下記の「(2)具体的な補助金の対象となる経費の範囲」をご参照下さい。)
また、一定額以上の物件等については、原則相見積が必要です。
(下記の「(3)相見積の必要性」をご参照下さい。)
(1) 設備投資(有形・無形)の無い申請は、原則NG
基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資を前提とした補助金であり、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
例えば、以下のような場合、応募申請時にその理由を明らかにした理由書の提出が必要です。
- 資産性のない経費のみを計上する事業 (設備投資がないケース)
- 1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業
(2) 具体的な補助金の対象となる経費の範囲
基本的には、「公募要領」に記載されている専ら補助事業に使用される経費が当補助金の対象経費になります。
原則として、補助事業以外に使用予定の経費はアウトです。
【補助対象経費の例】
ホテル業からシェアオフィス事業への内装工事費用のような撤去・改修費用や有形固定資産だけでなく、ECサイトの構築・DX化などのソフトウエアに関わるコストも対象となります。
設備投資がないのは原則認められないものの、ものづくり補助金と異なり、広告宣伝費などの経費に上限が設けられていないのも特徴の一つです。
- 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)
- 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
- 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
- 外注費(加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
- 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
- 研修費(教育訓練費、講座受講等)
(3) 相見積の必要性
一定金額以上の物件等は、原則相見積りを実施し最低価格での発注が必須となります。
例えば、50万円以上の設備投資で相見積りを失念していたなど、公募要領に則っていない場合、採択後補助金の返還を求められる可能性もあるので、極力申請段階で相見積りを取ることをお勧めします。
可能な限り相見積りを取り、最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。 また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として同一条件による相見積りを取ることが必要です。 相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。
なお、詳細は、必ず最新の「公募要領」をご確認ください。
3. 補助対象経費の可否判定表
補助対象経費の範囲か否か判定する表を追加しました。
間違えやすい経費に含めてはいけない費用には、以下のようなものがあります。
下記を含めると、不備として扱われ不採択につながります。ご注意ください。
なお、詳細は、必ず最新の「公募要領」をご確認ください。
4. 補助対象経費のよくある質問
間違えやすいよくある質問を追加しました。
質問1. 既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
(回答)
交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。
詳細は、公募要領「事前着手申請の手続き」をご確認ください。
質問2. 建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。
(回答)
原則、対象外となります。
補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。
事前着手承認を受けている範囲で行われた契約行為等は対象です。
質問3. 車両の購入費は補助対象になるのか。
(回答)
自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。
すなわち、社用車・バス・トラック等公道を走れる車は対象外です。
ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。
質問4. 建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
(回答)
本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。
また、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料なども対象外です。
ただ、補助事業に専ら使用する建物(他の事業と共有しないもの)の建設費用・改修等は対象となります。
詳細は「公募要領」 をご確認ください。
質問5. リース費用は対象になるのか。
(回答)
機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。
ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。
質問6. 機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
(回答)
新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。
質問7. ECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。
(回答)
補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。
ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。
質問8. 必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。
(回答)
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。
資格試験に係る受験料は補助対象外です。
また、本事業以外の教育訓練費や教育訓練給付制度から補助等をうけているものも対象外です。
質問9. 求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。
(回答)
広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告にかかる費用は対象外です。
また、会社全体のPR広告なども対象外です。
質問10. 新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象となるか。
(回答)
対象になります。
期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです(公募要領を参照ください)。
質問11. 海外現地法人の経費は、補助対象となるか。
(回答)
事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。
なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。
質問12. 子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
(回答)
補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。
質問13. 商品の原材料費・フランチャイズ加盟料・事務用品などの消耗品費、ガスや電気代などの水道光熱費や携帯代・インターネット代などの通信費は認められますか。
(回答)
対象外です。
補助金の対象は、新事業に専ら使用する事業の高度化に直接紐つくものに限られており、通常事業をする上で一般的に発生するこれらの費用(原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費など)は認められません。
質問14. スマホ・タブレット端末・パソコンなどを購入したいです。これらも認められますか。
(回答)
対象外です。
補助金の対象は、新事業に専ら使うものです。
他の事業に使うことが可能なこれらの汎用品(パソコン・タブレット端末・スマホ)は対象に含めてはなりません。
質問15. 応募の事業計画作成に払った経営革新等支援機関への委託料は補助金の対象ですか。
(回答)
対象外です。
補助金の対象は、新事業そのものに使う経費のみです。
事業計画策定のための経営革新等支援機関への委託料は認められません。
5. 事業再構築補助金のお問い合わせ先はここ
(1) 事業再構築補助金事務局(中小企業庁)のお問い合わせ先
① 制度全般に関するコールセンター ~事業再構築補助金~
≪ナビダイヤル≫ 0570-012-088
≪IP電話用≫ 03-4216-4080
受付時間 9:00~18:00(日・祝日は除く)
② 電子申請の操作方法に関するサポートセンター ~事業再構築補助金~
050-8881-6942
受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日は除く)
(2) 事業再構築補助金事務局(中小企業庁)からの有用な情報
公募要領 | 公募に当たってのルールをまとめたもの |
事業再構築補助金リーフレット | 補助金の概要を2ページにまとめたもの 初めて補助金を学ぶ人、必見 |
事業再構築補助金の概要 | 補助金の概要をまとめたもの |
事業再構築指針の手引き | 事業再構築のパターンとパターン別の要件をまとめたもの |
G ビズ ID プライムアカウントに関するご案内 | 電子申請に必須のアカウントのご案内 |
G ビズ ID プライムアカウントFAQ | 電子申請のアカウントの操作等に係る質問集 |
ミラサポplusの操作マニュアル | 必須添付の財務情報の作成画面の操作説明 |
(3)㈱文化資本創研事務局(経営革新等支援機関)のお問い合わせ先
① ㈱文化資本創研の問い合わせ先 : 問い合わせフォーム
当社には、補助金など事業計画策定の経験豊富な経営革新等支援機関が在籍しております。
また、現在期間限定で当社経営革新等支援機関による15分間の無料相談をしておりますので、下記お問い合わせボタンよりお申し込みください。
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本コラムは、一般的な情報を掲載するのみであり、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。
本コラムの作成後に、関連する制度その他の適用の前提が変動する可能性もあります。
個別事案への適用には、本コラムの記載のみに依拠して意思決定されることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。